心理学ほげほげ勉強日記

東京福祉大学の心理学部、通信教育課で学ぶ男のブログです。三十路にしてふたたび大学に通うとは……どこへ向かおうとしているのかはともかく、勉強したことをまとめるです。

労働法 科目終了試験(2)労働条件の原則について

労働法 科目終了試験(2)労働条件の原則について

労働基準法の総則部分とされる1条から7条にはどのようなことが規定されているだろうか。

 

先生から非難GOGOなのはわかってるけど、Wikipedeiaから引用しちゃうよ!なぜならもう試験まで時間がないから!それなのに今初めてこの設問見たから! \(^o^)/オワタ

理解してちゃんと覚えるから許して!!覚えるから!!(∪ ´ω` )

 

第1条(労働条件の原則)

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(第1項)

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(第2項)

労働基準法の基準を理由に労働条件を引き下げることは、たとえ労使の合意に基づくものであっても違反行為であるが、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触しない。

「人たるに値する生活」には、労働者本人のみならず、その標準家族の生活をも含めて考える。「標準家族」の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである。

「当事者」には、使用者、労働者のほか、使用者団体、労働組合も含まれる。

 

第2条(労働条件の決定)

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(第1項)

労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(第2項)

概念的には対等である使用者と労働者との間の現実の力関係の不平等を解決することが、本法の重要な視点であることを強調している。

 

第3条(均等待遇)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

「国籍、信条、社会的身分」は限定列挙と解され、これら以外の理由で差別的取り扱いをすることは本条違反ではない。また、正社員と臨時社員とのように職制上の地位によって待遇に差を設けることは本条違反ではない。また、雇い入れにおける差別は含まれない。

第1条~第3条でいう「労働条件」とは、職場における労働者の一切の待遇をいう。賃金や労働時間のほか、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎に関する条件も含まれる。ただし、採用は含まれない。

「差別的取扱」には、不利に取扱うのみならず、有利に取扱う場合も含まれる。

派遣労働者については、派遣元に加え、労働契約関係にない派遣先についても、労働契約関係にあるものとみなされる。

 

第4条(男女同一賃金の原則)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

ここでいう「賃金」は、賃金額だけでなく賃金体系、賃金形態等も含む。賃金以外の労働条件について女性を差別することは男女雇用機会均等法で禁止される。

女性を男性よりも有利に扱うことも本条違反となる。

職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって男女労働者間に賃金の個人的差異があることは本条違反ではない。

 

第5条(強制労働の禁止)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない。

「労働者の意思に反して労働を強制」とは、不当な手段を用いることにより労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げ、労働すべく強要することをいい、必ずしも現実に労働することを要しない。本条違反には本法で最も重い罰則が科せられる。

 

第6条(中間搾取の排除)

何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

ここでいう「法律」とは、職業安定法及び船員職業安定法である。これらの法律に定める料金等を超えて金銭等を収受すると本条違反になる。

適法な労働者派遣は、本条違反にはならない。

 

第7条(公民権行使の保障)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

実際に権利が行使されたかどうかを問わず、拒むこと自体が本条違反に当たる。また、権利の行使を使用者の承認にかかることも違反である。

就業規則等に公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を定めておいて、それを根拠に労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否することは本条違反である。

使用者の承認を得ずに公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は無効であり、公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する恐れがある場合においても、普通解雇とすることは別として、懲戒解雇に付するのは許されない。

公民権の行使に係る時間を有給とするか無給とするかは当事者の自由に委ねられ、無給でもよい。

応援のための選挙活動、一般の訴権の行使、予備自衛官の招集、非常勤の消防団員の職務等は、公民としての権利・公の職務に該当しないとされる。

 

 

法律のホの字もわからない僕でも、ゼミ形式で知りたいことが手っ取り早くつかめた本。「先生が年齢不詳の美形おっさん」という謎設定も楽しい \(^o^)/ナンデ

レッスン労働法

レッスン労働法